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海浜を自由に使用するための条例施行規則

平成3年3月31日
規則第22号

海浜を自由に使用するための条例施行規則をここに公布する。

海浜を自由に使用するための条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、海浜を自由に使用するための条例(平成2年沖縄県条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業者等の責務)

第2条 条例第6条に規定する事業者等が配慮すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公衆が海浜へ自由に立ち入ることができるよう適切な進入方法を確保すること。

(2) 公衆の海浜利用又は海浜への立入りの対価として料金を徴収しないこと。

(海浜利用者の責務)

第3条 海浜を利用する者は、海浜における清潔の保持に努めなければならない。

2 海浜を利用する者は、海浜において他人に危害を与えるおそれのある行為、迷惑を及ぼす行為又は不快感を与える行為をしてはならない。

(勧告)

第4条 条例第9条に規定する勧告は、事業者等が講ずべき措置の内容、その講ずべき理由及び履行期限を明示した文書によりしなければならない。

(公表)

第5条 条例第10条に規定する公表は、沖縄県公報に登載するほか、広く県民に周知させる方法により行うものとする。

附 則

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

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